従業員が退職するときの手続き

退職後の手続きは、あとでトラブルにならないように丁寧に進めましょう。

顧問契約では、退職手続きを行いますが、

(スポット業務として個別にご依頼いただく事も可能です。)

 

経営者のみなさまのご要望に合わせて、相談をお受けしていますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。

 

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雇用保険の手続き

退職した翌日から10日以内に管轄のハローワークに提出します。

 

●雇用保険被保険者喪失届

雇用保険被保険者離職証明書(離職票)

 

離職票は退職者が失業手当をもらうときに必要な書類です。退職日までに必要かどうかを確認しておきましょう。

 

必要書類

退職願等

 

 転職希望などの自己都合の場合と、解雇などの会社都合の場合では、失業給付の日数が異なってきます。

また、退職時のトラブルはかなりの確率で発生します。離職理由欄は、偽りのない記載と退職者との確認をしておきましょう。

後に「言った!」「そうは言っていない!!」と無用なトラブルを回避するためにも、退職届等を書面で残しておく事が必要です。

 

社会保険の手続き

健康保険と厚生年金保険の資格喪失手続きが必要です。

管轄の年金事務所(または、管轄事務センター)に退職日から5日以内に提出しましょう。

 

●健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届

 

提出の際、健康保険被保険者証(本人及び扶養の親族分)を添付する必要がありますので退職日には回収しておきましょう。

健康保険・厚生年金保険被保険者資格等取得(喪失)連絡票を渡しておくと国民健康保険への切り替えがスムーズです。

その他

●退職者から返却してもらうもの

健康保険被保険者証(本人及び扶養の親族分)

会社の従業員証、名刺など

会社のパソコン、携帯など貸与物など

 

●退職者に渡すもの

転職先が決まっているか、いないか等、退職後の状況により必要書類が変わります。

退職日までに確認しておきましょう。

 

①当日渡せるもの

・退職証明書・・・家族の扶養に入るときや転職先に提出する場合に使います。

・健康保険・厚生年金保険被保険者資格等取得(喪失)連絡票 ・・・国民健康保険の加入時に使います。

   

②後日送付するもの

・源泉徴収票・・・退職日から1ヶ月以内を目安としましょう。

・離職票・・・失業保険の受給に必要な書類です。本人が希望する場合は10日以内に手続きを行う必要があります。

 

退職する方への説明資料として、スケジュールを記載したチェックリストを作成すると良いでしょう。

住民税の支払い方法や、社会保険の継続手続きなどの情報も整理しておきましょう。