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シフト制の雇用管理について

パートやアルバイト等、シフト制で勤務している従業員がいる事業所も多いと思います。この度、厚生労働省が、使用者が現行の労働関係法令等に照らして留意すべき事項を取りまとめました。

◆シフト制労働契約の締結に当たっての留意事項

①始業・終業時刻

労働契約の締結時点で、すでに始業と終業の時刻が確定している日については、労働条件通知書などに単に「シフトによる」と記載するだけでは不足であり、労働日ごとの始業・終業時刻を明記するか、原則的な始業・終業時刻を記載した上で、労働契約の締結と同時に定める一定期間分のシフト表等を併せて労働者に交付する必要があります。

②休

具体的な曜日等が確定していない場合でも、休日の設定にかかる基本的な考え方などを明記する必要があります。

 

◆シフト制労働者を就労させる際の注意点

①年次有給休暇

所定労働日数、労働時間数に応じて、労働者には法定の日数の年次有給休暇が発生します。使用者は、原則として労働者の請求する時季に年次有給休暇を取得させなければなりません。「シフトの調整をして働く日を決めたのだから、その日に年休は使わせない」といった取扱いは認められません。

②休業手当

シフト制労働者を、使用者の責に帰すべき事由で休業させた場合は、平均賃金の60%以上の休業手当の支払いが必要です。

 

シフト制で働いてもらうパート、アルバイト等は、人手が必要な店舗やサービス業等にとっては欠かせない存在だと思いますが、雇用管理も大切です。ぜひ一度自社がどうなっているかをご確認ください。

 

その他詳細は、下記をご参照ください。

【厚生労働省「いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項(使用者の方向けリーフレット)」】↓

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000870906.pdf