· 

4月に法改正スタートします

3月14日、ホワイトデー。

男性の皆さん、お返し大丈夫でしたか?

2月14日のバレンタインデーは元々ローマ皇帝の迫害下で殉教した聖ウァレンティヌスに由来する記念日だそうですが、ホワイトデーは、その聖バレンタインの殉死から一か月後の3月14日は、恋人同士が改めて愛を誓い合う日とされていたことから、ホワイトデーもこの日に設定されたとか。

お返しもマシュマロだったようですが、最近はクッキーがよく販売されていますよね。

 

ホワイトデーってそもそも発祥が日本だそうです。

これは、日本特有の『お返し』という習慣があるからかもしれませんね。

 

さて、そんな3月も残り半月になりました。

いよいよ働き方改革関連法が4月から施行されます。

準備は大丈夫でしょうか。

 

主な改正ポイントは以下の通りです。

 

①  残業時間に上限規制(中小企業は2020年4月〜)

②  年5日間の有給休暇取得義務付け(2019年4月~)

③  同一労働・同一賃金(2020年4月〜、中小企業は2021年4月〜)

 

厚生労働省ホームページ

 

超高齢化社会、少子高齢化を背景に労働力人口の減少が予測され、

『一億総活躍社会』、『人生100年時代』、『働き方改革』など、2016年9月内閣官房に『働き方改革実現推進室』が設置されて、早二年半。

『働き方改革』は、もう耳慣れた言葉になっていますが、

実は重要なのは『働きがい改革』だとも言われています。

 

以前に『人が辞めない』、定着率が向上していく組織にしていくには、人間関係や上司にあるとお伝えしましたが、

その中でお伝えした、退職理由は一位、二位が『ヒト』に起因しています。

採用した人が辞めてしまう理由

 

■参考: 退職理由

 

【建前のベスト3】

1  結婚や家庭の事情

2  体調

3 やりたい仕事ではなかった

 

【本音のベスト3】

1  人間関係

2 評価、人事制度

3 給与や勤務時間など

 

いかがですか。

『働き方改革』は働く環境を整える改革ですが、カタチだけを作っても退職理由に対する対応策にはならない事がわかりますね。

つまり人は、単に残業が少ないとか、有休がとれるといった環境が良いというだけでは、働けないという事です。

何故でしょう。

人は、仕事にやりがいを感じる、仲間との連帯感がある、会社や経営者の理念に共感したり、尊敬できる等、

『こころ』で動くからだと思います。

 

心理学の法則に『返報性の原則』というのがあるそうです。

人は良いことをしてもらったら、良いことを返したい、嫌なことをされたら、嫌なことを返したいキモチになるそうです。

例えば、『好きです!』と告白されて毎回ステキなプレゼントを贈られた結果、最初は好きじゃなかった人を好きになる、バレンタインデーに贈り物をされたら、お返しをしたくなる、、、というような感情です。

 

仕事も同じで、いい仲間と仕事していれば、良い仕事をしたいと思う、

いい評価を受ければいい仕事をしたくなる。

逆に納得の行かない評価を受ければ適当になるのも、なんかわかります。

 

世界約60ヵ国で、「働きがいのある会社」を世界共通の基準で調査・分析し、発表しているGPTWジャパンから、

「働きがいのある会社」は“働きやすさ”と“やりがい”の両方がかね備わった組織として、『働きがいのある会社』としてのランキングが発表されていました。

ランキングがすべてではないと思いますが、人がイキイキと働ける環境作りを意識している事がわかります。

 

GPTW 2019年版 日本における「働きがいのある会社」

 

そういえば、『働き方改革』の一環として「プレミアムフライデー」がありましたね。

今どうなっているのか、調べてみたら、調査結果が先月公表されていました。

 

プレミアムフライデーに関する調査結果

 

認知度は9割り程度、実際に実施している企業は2割り程度。

カタチだけ作っても実際の活用は進んでいない事がわかります。

 

でも、『働き方改革』が悪いものなのではありません。

「働き方改革」を好機と捉えて進んでいる企業も実はかなり多くあります。

つまり、法改正等は、実は一つのキッカケに過ぎないという事です。

 

私たちは『働き方改革』だけではなく、『働きがい改革』の両輪での改革が必要だと考え

それぞれの企業に合った改革の実現をお手伝いしています。

中小企業の施行までは、あと一年あります。

『働き方改革』という言葉に惑わされず、この法改正をキッカケにして、

やりがいを感じる会社への改革を目指してみませんか。

働き方改革関連法改正への対応は、是非、労働法の専門家をご活用いただきたいと思います。

 

初回相談料は無料。

お問い合わせはこちらから…

 

全国社会保険労務士連合会から医療機関向けの「法改正解説リーフレット」もリリースされていますので、ご紹介しておきますね。

 

病院・クリニックの院長、事務長必見『働き方改革法改正で何が変わるの?』