· 

働き方改革・休み方改革

今年も残り2日になりました。

明日が仕事納めの事業所さんも多いですが、皆さんのところはいかがでしょうか。

来年のカレンダーでは1/4日を休日にすると、1/29〜1/6で9日間、少し眺めのお休みがとれます。

でも、サービス業の皆さんは、これからが稼ぎ時、年末年始に向けて大忙しでしょうね。

 

さて、年間カレンダーのお休みも大切ですが、皆さんもう準備はお済みでしょうか。

いよいよ来年4月から「年次有給休暇の時季指定義務」が始まりますよ。

 

 参考:厚生労働省「年次有給休暇の時季指定義務」

 

有休休暇は年間時10日以上の休暇が付与される労働者、つまり6ヶ月以上継続勤務して8割以上出社している人には、有休休暇取得時季を指定する「時季指定」が義務化されます。

取得時季のスケジュールや、頼りにしているスタッフのお休みをカバーできなくなる事のないよう、体制を整えておくことが重要ですね。

[表1 年次有給休暇の付与日数(一般の労働者)]
勤続年数 6か月 1年
6か月
2年
6か月
3年
6か月
4年
6か月
5年
6か月
6年
6か月以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

 

  出典:厚生労働省ホームページ 

 

でも、義務化になるのは年間で5日間ですが、有給休暇は正常な運営を妨げる場合を除き、取りたいと請求があった日に与えなければなりませんし、勤続年数により10日以上の取得権がある事を忘れてはなりません。

 

また、週に1日とか、2日勤務のパートさんやアルバイトさんでも、表2の所定労働日数に応じて定められている日数の有休休暇を取得できる権利があるので、そこもおさえておきましょう。

 

[表2 年次有給休暇の付与日数(週所定労働時間が30時間未満の労働者)]
週所定
労働日数
年間所定
労働日数
勤続年数
  • 6か月
1年
6か月
2年
6か月
3年
6か月
4年
6か月
5年
6か月
6年
6か月以上
4日 169~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

  出典:厚生労働省ホームページ

 

パート、アルバイトさんの多い業界といえば飲食業界ですが、

飲食業界といえば、大卒の初任給20万2100円、その中に月間127時間文の深夜みなし手当と営業手当を含み、127時間を超えた時間外労働については別途支給の社員募集を出していたという、超ブラックで有名な某企業があります。

実は今日、その企業が、2013年時点では過去三年以内42.8%だった離職率が、2017年には8.7%となり、同業界平均30.0%を大きく下回るホワイト企業になっているというニュースが掲載されていました。

同社の第二四半期決算は、人件費増で苦戦、減収、減益で前年より大きく赤字と発表されていましたが、年度決算は売上減、利益増が見込まれているそうです。

 

人は変われる!

会社も変われる!!

 

と、いう事ですね。

裏では懐疑的な見方が多いものの数字には現れているので、働き方改革は進んでいるといえます。

 

また先日、非正規雇用の待遇格差訴訟で、最高裁は支払いを命じる判決を出しました。

今年の6月に最高裁が下した、正社員にのみ諸手当等が支給されるのは不合理、定年後継続雇用したドライバーの賃金を2割引き下げたことは不合理ではないけれど、精勤手当の不支給については不合理とした判決の影響といえます。

でも、まだまだこのような格差がある事業所さんも多々あるのが現実です。

業種、規模、経営者の想い等、様々な背景を考慮した上で、視点を変えた人事制度の見直しをする事が重要だと考えています。

 

「働き方改革」

「休み方改革」

 

皆さんの会社や事業所ではこの1年を振り返り、改善に向けた取り組みをいくつ進められたでしょうか。

来年は、更なるステップアップに向けアクションを起こしましょう。

私たちは、皆様の事業所が「従業員の幸せ=会社(事業主)の幸せ」になるよう全力でサポートして参ります。

初回相談料は無料ですから、来年は、まず自社の現状や課題を整理する事からスタートしてみませんか。

人事制度の見直しの際は、私たち労働法の専門家を是非ご活用ください。

お問い合わせはこちら。。。

 

それでは、

本年一年間、大変お世話になりました。

来年も引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

どうぞ、良い年をお迎えくださいませ。

 

Kグリット社労士事務所

社会保険労務士 倉持 裕治