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無期転換 定年・継続雇用制度にも注意が必要です

継続雇用制度とは高年齢者雇用安定法によって、60歳定年を迎えた従業員の希望者全員に65歳までの雇用の保障を求めるものです。

継続雇用で有期雇用契約が締結されますと、労働契約法では特に60歳以上の労働者を適用除外とするような規定は設けていませんので、継続雇用期間が5年超となると、それ以降は無期転換申込権が発生することになります。

再雇用選定基準や、有期雇用契約労働者への不合理な差別、無期転換回避のための有期雇用特別措置法の利用など留意すべき点もあります。

 

  

また、高年齢雇用継続給付と在職老齢年金を受けると、在職老齢年金は併合調整により減額されるため、本人の受取額および会社からの支給額については、一度賃金シミュレーションを行ったほうが良いでしょう。

65歳以上への定年引上げ等や高年齢者の雇用環境整備、高年齢の有期契約労働者を無期雇活用にする場合などは、活用できる助成金などもありますが、その際にも留意点がありますので、是非お気軽にお問い合わせください。